<河本準一氏の「年収5千万円、母親生活保護不正受給疑惑」について、厚労省の担当課長に調査を依頼しました>* 生活保護法 - Wikipedia
5月2日、自民党の参議院議員・片山さつき氏(53才)は、自身のブログ(* 片山さつき Official Blog : 河本準一氏の「年収5千万円、母親生活保護不正受給疑惑」について、厚労省の担当課長に調査を依頼しました。)にこう綴った。
第四条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。上記の解り易い開設は以下を参照。
2 民法 (明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。
3 前二項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。
河本の年収は、出演しているテレビ番組などから推定して5000万円。これが仮に4000万円、3000万円、あるいは2000万円であっても、一般的な常識で考えれば、母親の面倒をみる程度には裕福だろう。* 人気芸人の“おかん”が生活保護…厚労省が実態調査に乗り出す! - 政治・社会 - ZAKZAK
河本は妻と一男一女の4人家族。都内の一等地にある高級賃貸マンションの3LDKで暮らしている。先日、テレビ番組に出演した際には、そのマイホームを妻子とともに公開しつつ、幸せな暮らしぶりを見せていたが、母ひとりを養う余裕もない生活にはとても見えなかった。
実は、A氏が面倒を見なければならない親族3人とは妻子のことらしい。年収数百万円の一般サラリーマンでも、妻子と親を扶助するのは珍しくないが、多額の収入を得ているA氏の場合、少しおかしくはないか。上記の表現を見ると妻も受給してるらしいと捉える事も出来るのだが、気のせいか?
ファンのみなさま 関係者各位 株式会社よしもとクリエイティブ・エージェンシー吉本興業は不正受給を否定せずに「認め」ました。
河本準一に関する一部報道について
現在、弊社所属タレントの「河本準一」に関し、河本の親族が生活保護費の不正受給を受けているかのような週刊誌の記事やインターネット上の風説が流布されており、これについて、世耕弘成、片山さつき両参議院議員が問題視しているなどの報道がございます。
弊社としては、河本の親族が生活保護費の受給を受けているという重大なプライバシー情報が報道されていること自体、重大な人権侵害であると考えており、河本の親族の生活状況や河本の収入の状況、 親族への扶養の内容等の詳細な事情についての説明は、ご容赦いただきたいものと考えております。
しかしながら、河本本人の収入については一説に述べられているような高額なものではなく、時期によって大きく上下しております。
また、様々な事情から生活の援助を行わなければならない親族が複数いるなかで、浮き沈みの激しい業界に身を置きつつ、親族全員に対して将来にわたっても安定的な援助を行えるかどうか、見通しが非常に難しかったという事情もございます。
生活保護費の支給については、河本が無名の時代に開始されたものでありますが、河本本人は、なるべく親族に負担をかけることがないよう、そして、いつかは生活保護に頼ることなく自分の力だけで養っていける状況にできるよう、担当の福祉事務所などとも相談しながら、懸命に努力してまいりました。現在は、生活保護費を受給しておりません。
このような中、一連の報道が始まりました。多くの報道機関はプライバシーに配慮して実名を伏せていたようですが、一部の心ないネット媒体で実名が報じられるに至り、二名の国会議員は、当該ネット記事を前提に河本を名指しで非難し、本件を大きく取り上げるようになりました。
国会議員の先生方が、本件を政策論として議論することについて弊社及び河本が申し上げることはございませんが、河本の親族側の事情も十分に確認しないままに実名をもって個人に対するる批判的な発言をなさったことについては、非常に悲しいことであると感じております。
本件に関する事情は以上のとおりでありますが、河本本人及びその親族において、生活保護費の不正受給のそしりを受けるような違法行為が存在しないことについては、ここに、あらためてお伝えいたします。
因みに・・・
生活保護は本来は日本人への給付が対象で在って、在日外国人への給付は対象外です。
(生活保護法第1条第2条)
通達で認められてるだけで在って法的根拠は存在しません。
又、月15万円迄は国外への送金は税の還付金で全額控除に成る事は知られてます。
河本準一は在日朝鮮人で在る事を付け加えて置く。
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